お手続きの時点において、保険金受取人または指定代理請求人に指定されているお子様が未成年者の場合は、未成年者であるお子様に代わり、その親権者、もしくは未成年後見人にお手続きを行っていただきます。
お手続きの際には、請求書のほかに、請求人が親権者または未成年後見人であることを確認できる戸籍謄本などの書類をご提出いただきます。
なお、未成年であっても婚姻されている場合には成年とみなされますので、その場合には、お子様が直接お手続きいただけます。
親権者が亡くなられた場合など、未成年者に対し親権を行う者がいない状態になったときには、未成年者本人(意思能力があることが必要)やその親族、利害関係者などが家庭裁判所に申立てることにより、未成年後見人を選任することができます。
未成年後見人には、親権者と同じ権利義務があり、未成年者の身上監護と財産管理を行うことになります。