2019年12月1日以降の入院であれば、海外で入院をされた場合もご請求いただけます。
(2019年12月1日以前から継続して海外で入院をされていた場合は、2019年12月1日以降の入院のみがご請求の対象となります
ただし、医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所と同等の医療施設での入院であることが必要です。
海外で就業不能になった場合や、死亡した場合などに保険金等の請求ができるかについては下記をご確認ください。
・海外で入院した場合や就業不能になった場合、または、死亡した場合などは保険金等を請求できますか?