auの生命ほけんの各セット割は、対象となるauの通信契約をお持ちのauユーザーが、保険料還付金付き保険「auの生命ほけん」に加入すると、最大60ヶ月、保険1契約につき毎月200円が保険料還付金としてauの通信料金から差し引かれるという仕組みです。
一部の場合を除き、還付金が保険会社からお客さまに直接振り込まれるわけではありません。
※auユーザー以外の方でも、「auの生命ほけん」には、お申し込みいただけますが、保険料の還付を受けることはできません。
保険料還付のスケジュール(イメージ図):
※ご契約が成立したタイミングによっては、初回保険料が2~3ヶ月分まとめてのお支払いとなる場合がありますが、初回保険料が合算となった場合でも保険料の還付の回数は合算されず、1回と数えます。また、還付金額も合算はされません(保険1契約につき200円)。
■保険料の還付についての条件等は以下のとおりです。
【保険料の還付期間】
初めて保険料を請求する月から最長60ヶ月間となります。
【還付の条件は以下の通りです】
条件① 保険料が払込期月内に払い込まれていること
条件② 保険契約が保険料払込期月の末日時点で有効に継続していること
条件③ ご契約者さまにご指定いただいたauの通信契約※が保険料払込期月の末日時点で有効に継続していること
※対象となる通信契約は、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款またはau(WIN)通信サービス契約約款に基づく通信契約となります。ただし、法人契約およびプリペイド契約は対象となりません。
【還付の方法】
保険料払込期月の、翌月のauの通信料金から、還付金として1契約につき毎月200円を差し引きます。(なお、還付する月の通信料金が還付金額に満たない場合等については、ライフネット生命から直接お支払いします)
【還付の時期】
保険料のお支払いは当月、auの通信料金のお支払いは翌月であるため、還付は翌々月となります。例えば、1月分の保険料還付金は、3月にお支払いいただく2月分の通信料金から差し引かれます。
【ご注意事項】
•お客さまにご指定いただいたauの通信契約が解約などで有効でなくなった場合、保険料還付金は支払われません。(ただし、auの通信契約の指定変更は可能です。)
•保険料を払込期月内にお支払いいただけなかった場合、その月の保険料還付金は支払われません。
•約款に規定する保険料の払込免除事由に該当した場合は、保険料還付金は支払われません。
•auの生命ほけんの各保険商品をお申し込みの際にはauの通信契約をお持ちでなくても、その後、新たに還付対象となるauの通信契約を結ばれた場合には、還付の対象となります。auフィナンシャルサポートセンターまでご連絡ください。
※保険料の還付が受けられる期間は、初めて保険料を請求する月から最長60カ月です。通信契約の指定が遅れると保険料の還付回数が減ることになりますので、あらかじめご了承ください。