指定代理請求人として指定できる方は以下のとおりです。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族 (直系血族がいないときは兄弟姉妹、兄弟姉妹もいないときは甥姪)
- 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている 被保険者の3親等内の親族
- つぎの範囲内の者。ただし、引受保険会社ライフネット生命所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために保険金を請求すべき適当な理由があるとライフネット生命が認めた者に限ります。
- a.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者※1
- b.被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
- c.その他、上記abと同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
※1事実婚のパートナーや同性のパートナーも、被保険者と同居しているなどの一定の条件のもと指定代理請求人に指定することができます。