保険募集代理店:KDDI株式会社、引受保険会社:ライフネット生命保険株式会社
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就業不能給付金の受取人は、ご契約者さま本人のみとなります。配偶者やお子さまであっても指定することはできません。 なお、ご契約者さまが就業不能給付金を請求できない場合に備えて、引受保険会社ライフネット生命では、ご契約に際して就業不能給付金を請求する代理人(指定代理請求人)を必ず指定していただいております。
指定代理請求とは何ですか?