就業不能給付金をお支払いできない免責事由を約款で定めています。代表的な例は、以下をご確認ください。
次のような精神障害の場合
次のような症状で、医学的他覚所見のない場合
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。 具体的には、理学的検査、神経学的検査、
臨床検査、画像検査等により確認できる異常な所見のことを医学的他覚所見といいます。
<お支払いできない場合の例>
免責事由に該当しない場合も、医学的には治癒しており、医師からも就業して良いと言われているにも関わらず、本人が痛みを訴えて就業できないと言う場合は、自覚症状のみとなりお支払いの対象外となります。