リビングニーズ特約が付いた死亡保険は取扱っておりません。
なお、リビングニーズとは支払条件が異なりますが、「au定期ほけん」は、約款に定める障害状態になった時に「高度障害保険金」が受け取れます。
|リビングニーズ特約とは(参考)
- 余命6ヶ月と診断をされた場合に、主契約の死亡保険金の一部、または全部(上限3,000万円)を生前に受け取ることができる。
- ほとんどの場合、特約保険料は無料(主契約の保険料に吸収されている)であるが、受取時の注意として、支払われる保険金額から
対応する6ヶ月分の利息および保険料相当額が差し引かれるという点がある。 - 支払われると同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する)。