契約者(保険料の負担者)、被保険者および保険金受取人の関係によって、死亡保険金にかかる税金はことなります。
当社の場合は、契約者と被保険者が同一であるため、死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
ただし、保険金受取人が配偶者などの法定相続人の場合は、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。
事実婚のパートナー、同性のパートナーなど、法定相続人以外が死亡保険金を受け取る場合には非課税は適用されませんのでご注意ください。
上記は2019年3月現在の税制・関係法令などにもとづいて記載しています。将来的に税制・関係法令などが変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますのでご注意ください。